平成28年4月からの多剤併用の制限について

以前より、向精神薬を多剤併用した場合の診療報酬の削減が行われてきました。

この4月からの診療報酬の改定では、一段と厳しくなり、これに伴い当院でも多剤を併用されている患者様の処方見直しを再度開始しました。

必ずしも、現在の処方が「禁止」されるわけではないのですが、認められる条件が厳しく、また診療録記載も非常に煩雑になります。監督省庁への報告も頻回になります。

今回特に厳しくなった点は「抗精神病薬」「抗うつ薬」に分類される薬は原則2剤までという点です。

抗不安薬・睡眠薬に分類される薬をそれぞれ3種以上処方した場合は、既に処方箋料が減算されています。

以上のような理由で、今後処方薬を見直していくことになります。また、上記の説明のために4月より診療時間が長引き、待ち時間が長くなる傾向にあります。患者様のご理解、ご協力の程何卒宜しくお願い申し上げます。

 

また、非常に不本意ではありますが、他院で多剤を併用されており、当院へ転院されようとする患者様に関しましては、転院前に処方内容を検討させていただき「病状から処方見直しにリスクを伴う」と院長が判断した場合は「受け入れの判断ができない場合」も想定されます。

減薬による悪化の際、当院のように休日・夜間の対応をしていないクリニックでの治療は、一部の患者様におかれましてはリスクを伴います。患者様のより安全な治療のためにも、この点のご理解を賜りたいと思います。よろしくお願い申し上げます。